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Oct 21, 2023Oct 21, 2023

農水省は、漁獲作物のライバック規則に関連する条件付GAEC 6への変更を確認しました。

当初、GAEC 6 の下では、この冬に漁獲作物を放牧する予定の耕作農家は、栽培される漁獲作物の面積と同じ広さの寝床面積を確保することが求められました。 たとえば、5 ヘクタールの漁獲作物が家畜に放牧されるように栽培されている場合、放牧を許可するには草原に隣接する 5 ヘクタールの土地が必要です。

しかし、同省はその後、この要件を調整するため、50:50のキャッチクロップ:ライバックの分割から70:30のキャッチクロップ:ライバックの分割に移行した。 これは、農家が放牧のために漁獲作物を 7 ヘクタール栽培する場合、背後に 3 ヘクタールの草原が必要であることを意味します。 これは一部の農家にとっては役に立ちますが、100%不耕起で栽培する農家にとってはメリットがありません。

コンディショナリティに関する GAEC 6 では、漁獲作物の放牧に関する他の規則も導入しています。これらの規則は、農業・食品・海兵省のコンディショナリティ要件に関する説明ハンドブックに概説されています。これらには次のようなものがあります。

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